料金表

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通常の保険診療については国の定めた医療保険に準じています。

ホワイトニング

変色した歯の表面を薬品等により白くする方法です。本気で白くしたい方にオススメです。

ホワイトニング機器

Cr(クラウン)

歯冠の大部分を削り歯冠を覆う修復方法です。

In(インレー)

歯冠の一部を型取りして修復する方法です。

インプラント

失った歯の部分に人工の歯根を入れ、しっかりと人工歯根と周囲組織を結合させ、その上に固定式の歯を取り付ける治療法です。
インプラントが完全に組織と結合するためには、インプラントをあごの骨の中に3~6ヶ月の間埋め込んでおくことが必要です。

画像:インプラント

歯周外科

歯茎が下がってしまい必要な部位に移植が必要な場合に行います。

唾液検査

ガイドデント

ボツリヌストキシン製剤

ガミースマイル、咬筋肥大による噛みしめなどの顎関節症の症状の改善、翼突筋群の制御、下顎前歯部舌側傾斜の予防を目的としたボツリヌストキシン製剤の注入を行います。
※額のしわや眉間のしわ等への施術はお断りいたしております。

初回は26,000 円(税込28,600 円)
2回目以降は33,000 円(税込36,300 円)

画像:ボツリヌストキシン製剤

スポーツ用マウスピース

スポーツ時の口のケガ防止・外傷から歯を保護するために使用されるスポーツ用マウスピース(スポーツ用マウスガード)です。
スポーツマウスガードを装着することで、スポーツ時の衝撃による口腔内の怪我(歯の破折・裂傷・顎関節症)や頭の怪我(脳しんとう)を低減する効果があります。また、使用することで高い集中力を生み出す効果もあります。

Medical deduction 医療控除

医療費控除とは

1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(所得が200万円未満の場合には所得金額の5%以上)の場合、確定申告で医療費控除の申告を行うことによって、所得税のの一部が戻り(還付)、かつ翌年度の住民税も下がります。
5年前までならさかのぼって医療費控除を申告することができますので、 昨年し忘れてしまったという方もご安心してください。

医療費控除の対象となる歯科治療

医療費控除の対象となるもの

  • 診察にかかった治療費
  • 処方された医薬品(治療に必要な医薬品のみ)
  • 病気の治療の為に購入した市販の医薬品
  • 通院の為に使用した公共交通機関(電車、バス、タクシー)の費用
  • 咀しゃく障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正・インプラント・子供の歯科矯正

医療費控除の対象とならないもの

  • 歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング・ラミネートべニア
  • 健康診断の費用
  • 病院まで自家用車でいった場合のガソリン代・駐車場代

医療費をローンやクレジットカードなどで支払った場合

歯科ローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者様の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には患者様の手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意下さい。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません。

還付を受ける為に必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但し会社勤務の方の還付は1月以降受理されます。

詳しくはお近くの税務署へお問い合わせ下さい。