料金表
医療費控除の対象となる歯科治療
医療費控除の対象となるもの
- 診察にかかった治療費
- 処方された医薬品(治療に必要な医薬品のみ)
- 病気の治療の為に購入した市販の医薬品
- 通院の為に使用した公共交通機関(電車、バス、タクシー)の費用
- 咀しゃく障害や噛み合わせの改善を目的とした歯科矯正・インプラント・子供の歯科矯正
医療費控除の対象とならないもの
- 歯のクリーニング・美容を目的とした歯科矯正・ホワイトニング・ラミネートべニア
- 健康診断の費用
- 病院まで自家用車でいった場合のガソリン代・駐車場代
医療費をローンやクレジットカードなどで支払った場合
歯科ローンは、患者様が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替え分を患者様が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替え払いした金額は、その患者様の立て替え払いした年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンを利用した場合には患者様の手元に歯科医院の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しをご用意下さい。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象にはなりません。
還付を受ける為に必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但し会社勤務の方の還付は1月以降受理されます。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせ下さい。